3-3.M&Aのよる事業承継③会社分割

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M&Aの種類についてこのページでは会社分割について解説していきます。会社分割には新しい会社を作ってそこに事業を承継させる新設分割と、譲渡側の会社の事業等を譲受側の企業に承継させることをいいます。

会社分割

会社分割とは、会社の事業の一部まはたは全部を新設または既存の会社に承継させる制度です。

会社分割のメリット

・事業全部を移転すれば経済事態上合併と同様の効果がある。

・事業譲渡だと個々の資産の売買になることから多額の資金を必要とするが、手持ちの資金が少額すみます。

債務超過会社の会社分割

・分割会社が債務超過の場合は、吸収分割契約承認の株主総会でもその旨の説明が必要。

・簡易分割の要件を満たす場合であっても承継会社の株主総会の省略する。

三角合併

・株主に交付される分割の対価は株式、分割交付金気概の財産でもよい。

実効策のポイント

①利益部門が独立すると類似業種比準価額が下がる

②グループでとらえると現場と変わらない状態で株価が下がる

③創業後3年未満の会社または、3比準要素が3年間ゼロである会社については、類似業種比準価額方式の適用は無い。

④大会社がこの分社等により、それぞれが中小会社になってしまうようなケースでは、株価が上がってしまう場合があるので注意が必要です。

債権者異議手続き

吸収分割後に分割会社に対し、債務の履行を請求できくなくなる債権者及び承継会社の債権者は吸収分割後に異議を述べることができます。

(分割契約によって承継会社に承継される債務の債権者であっても、分割会社が重畳的債務引受けや連帯保証をする場合には債権者異議手続きの対象にはならない)

分割の効力が発生日に、分割会社が分割対価の承継会社の株式を全部取得条項付株式の取得対価または剰余金の配当として分配する場合(分割型分割)の債権者についても債権者異議手続きの対象になります。

(この債権者の異議について当時会社は吸収分割の効力発生日の1ヶ月以上前までに吸収分割をする旨、相手当事会社の商号・住所・当事会社の計算書類に関する事項、債権者が一定期間内に異議を述べることがてぎる旨を官報に公告し、知れたる債権者対しては各別に催告することを要します。ただし、公告の方法が日刊紙、電子公告の場合は各別に催告することを要しない)

商号の使用と根抵当権

商号の使用

承継会社が分割会社の商号を続用した場合、事業譲渡と同様に事業の譲受人の事実上の債務について弁済の責任を負うことになります。

根抵当権

債務者の会社分割の際に元本確定前の根抵当権が存在する場合、分割の時に所在している債権の他、分割会社が分割後に負担する債務及び承継会社が分割後に負担する債務を担保することになります。

債務者の会社分割により元本確定前の根抵当権は、法律上共用根抵当権となるため、別途、根抵当権の変更をする必要があります。

新設分割

新設分割は、分社型分割当たり、事業を承継する会社を分割手続中に新設します。したがって会社設立に必要な一切の手続き、例えば定款の作成、取締役・監査役の選任・実行や制度の遵守が必要です。

手続き ①分割計画書を作成し、これを備え置き労働者と事前協議をして株主総会を開き分割計画書を承認したうえで、分割の公告異議申述の公告・催告をし、分割登記する。
②新設会社においては、登記及び株主などに対する告知を行う。
③分割会社の債権者は、意義があれば意義の申述をするが分割会社はこれに対して弁済または担保提供が財産の信託をお行う。
④株主から所定の反対は手続きとして、株式買取り請求権の講師があれば、これに対応する

債権者保護手続き

①分割計画書等の事前備え置く。

②異議を述べるような公告・催告をする。

③異議申し立てがなされると分割会社はこの債権者に対して弁済するか担保提供、もしくは財産信託をしなければならない。

吸収分割

合併当時会社の1社が存続会社となり、他の会社は解散してその財産、権利義務の一切を存続会社に承継させる制度です。

吸収分割は両社(分割会社、吸収会社)の契約という形をとるため、分割計画書が作成され両社が分割の手続きを行います。

吸収分割における分割対価は承継会社の株式に限られず、株式(親会社等他の会社の株式を含む)、社債、新株予約権、新株予約券付社債、金銭その他の財産とすることができます。

手続き ・分割契約書等の備え置き(事前開示)
・労働者との事前協議
・債権者への異議申述の公告、催告と異議申述のあった債権者に対する弁済、担保提供、財産の信託及び反対株主の請求に応じての株式の買取り。
・事後開示、新設分割の同様であるが、分割会社・承継会社の双方で行われる点が異なっている。

※譲渡側の会社のことを分割会社、譲渡側は吸収会社といいます。これは実際の試験でも通信講座レポートでも、問題文の中に「分割会社」、「吸収会社」と述べられています。分割会社、吸収会社の文字が入った問題がでたら、これは吸収分割について問われているということになります。これを知っているだけで回答は絞り込めると思います。

雇用関係

会社分割では、分割する部分について、包括的に移転するので個別の労働者の承諾は不要です。複数部門に労務を提供している者は、分割計画書・分割契約書に記載することで帰属が決定します。

労働契約の承継等に関する法律の保護規定

①通知を要する労働者

・承継会社に承継される営業無いように主として従事していた労働者

・分割計画書または分割契約書に分割会社と労働契約を承継会社が承継する旨の記載のある労働者

②通知方法

・通知方法は正面によります。

③通知時期

・分割計画書または分割契約書に通知する相手の労働者との労働契約を承継会社が承諾する旨の記載があるかないか。

・承継される営業に主として従事する労働者であって、分割計画書または分割契約書に労働契約が承継される旨の記載のない者が異議を申し出るべき期限日です。

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